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車の減価償却には定額法と定率法の2種類がある!
それぞれの計算方法や計算に必要な要素を解説

2025年 4月 14日

社用車・営業車

企業が社用車を入手・利用する場合、減価償却についてきちんと理解しておく必要があります。減価償却とは、固定資産を取得するのにかかった原価を耐用年数に応じて経費として算入することです。所得税は、事業収入から経費を差し引いて算出する事業所得に基づいて決定するため、減価償却は節税にも関係します。
減価償却の方法は2パターンあり、それぞれ計算の仕方が異なるので注意が必要です。 また社用車は新車か中古車、購入したのかリースしたのかによる違いもあるため、社用車の状況に応じて適切な減価償却を行うことが大切です。 本記事では、減価償却の基本的な知識や社用車を減価償却する方法、注意したいポイントなどについて解説します。

目次

社用車の減価償却の方法と種類

社用車を減価償却する方法には2つの種類があります。それぞれの種類によって計算方法が異なるので、混同しないよう注意しましょう。

1. 定額法

定額法とは、毎年一定額で減価償却を行う方法です。車の取得価額に定額法の償却率を乗じて計算します。償却率は、車の取得年数(2007年3月31日以前に取得したか否か)や法定耐用年数によって異なります。※1
法定耐用年数とは、その固定資産が本来の用途・用法によって効果を上げることができる年数として、国が定めた基準のことです。※2しかし、実際には法定耐用年数を超えたからといって直ちに資産が使えなくなるということはなく、その後も事業に利用するケースがほとんどです。

まずは以下の例を見てみましょう。
2022年に200万円で耐用年数が6年の社用車を購入した場合、償却率は0.167※1になるため、減価償却の計算式は以下のようになります。

200万円×0.167=33万4,000円

上記の計算式から33万4,000円が、償却期間中における毎年の償却費となります。なお、償却期間の最終年の減価償却では、残存簿価(ざんぞんぼか)を算入して計算する必要があります。残存簿価とは、法定耐用年数が経過した後に残る固定資産の価値のことです。
残存簿価は、法定耐用年数が経過した後の固定資産の金銭的価値を示すもので、一般的には1円として処理されます。減価償却期間を終えても資産を事業の用に供する場合は、定額の減価償却費から残った資産の価値1円分を差し引いて計上することになります。
上記の例なら、6年目(耐用年数の最終年)に償却する社用車の額は、33万3,999円です。

※1 参考:国税庁「減価償却資産の償却率等表」(PDF)

※2 参考:東京都主税局「償却資産の評価に用いる耐用年数」

2. 定率法

定率法とは、未償却の残高に対して毎年一定割合ずつ減価償却する方法です。定率法の償却率も定額法と同じく、車の取得時期や耐用年数によって異なります。
例えば、2012年4月1日以後に耐用年数6年の社用車を200万円で取得した場合の償却率は、0.333です。※1
なお、減価償却は原則として残存簿価が1円になるまで実施しますが、毎年同じ額を償却する定額法とは異なり、定率法は年々償却費が減少していくため、残存簿価が1円になるまでにはかなりの年数が必要です。
そこで国では耐用年数に応じた償却保証率を定め、減価償却費が一定の額を下回った場合は、毎年同じ額を償却する仕組みになりました。これを、償却保証額といいます。減価償却費が償却保証額を下回った場合は、本来の計算式に代わって以下の計算式が適用されます。※2

減価償却費=改定取得価額×改定償却率

改定取得価額とは、調整前の償却額が最初に償却保証額に満たなくなったときの、期首未償却残高のことです。一方の改定償却率は、本来の償却率と同じく、減価償却資産の償却率等表に記載されています。
例えば、耐用年数6年の償却保証率は0.09911なので、上記の例なら償却保証額は200万円×0.09911=19万8,220円です。
償却費がこの金額を下回った場合、本来の償却率0.333に代わって、改定償却率である0.334が適用されます。
定率法による償却費の計算の具体例を挙げると、2022年に耐用年数が6年の社用車を購入した場合、1年目の償却費は200万円×0.333=66万6,000円です。2年目以降は、取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた額に償却率を乗じて償却費を求めていきます。
2年目の償却費なら、(200万円-66万6,000円)×0.333=44万4,222円です。以降、同じ計算を繰り返していくと、4年目(期首帳簿価額59万3,482円)の償却費が19万7,629円になり、償却保証額である19万8,220円を下回ります。
そのため、この年から償却費の計算方法は改定保証額×改定保証率に代わり、4年目の償却費は59万3,482円×0.334=19万8,222円です。5年目の償却費も同額となりますが、最終年の6年目に関しては、5年目の期末帳簿価額が19万7,038円となるため、残存簿価1円を差し引いた19万7,037円が償却費となります。

※1 参考:国税庁「減価償却資産の償却率等表」(PDF)

※2 参考:国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」

3. 定額法と定率法ならどちらを選ぶべき?

定額法と定率法のどちらを選ぶべきなのかは、それぞれのメリットを見て判断しましょう。まず定額法は減価償却期間中の償却費が原則として一定なので、簡単に計算できるところが利点です。また、毎年同じ額を計上するため、資金計画も立てやすくなります。
一方の定率法は、購入した年度に計上できる経費の額が大きくなるところがメリットです。
例えば社用車を一括払いで購入した場合、その年度の支払いの負担が大きくなるため、初年度の節税効果が高い定率法を採用した方が資金のバランスを取りやすくなります。最終的な償却額は、定額法と定率法のいずれを選択しても同じですが、償却のプロセスが異なるので、どちらの方法が自社にとってメリットが大きいか、慎重に検討して選びましょう。
なお法人の場合、定率法で計算するところが多いようです。定額法で減価償却したい場合は、変更したい事業年度の前日までに、所轄の税務署へ減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を提出する必要があります。
特に届出を行わない場合、原則として定率法で減価償却することになるため、定額法での計算を希望する場合は、あらかじめ手続きを済ませておきましょう。

※参考:国税庁「C1-38 減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請」

減価償却を行う際に知っておくべき車の耐用年数と取得価額

車の減価償却の計算には、車の耐用年数と取得価額が必要です。ここでは、それぞれの確認方法と考え方について見ていきましょう。

1. 車の耐用年数

減価償却の計算に用いる車の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令によって定められています。耐用年数は減価償却資産の種類によって異なりますが、社用車は車両・運搬具の区分です。
車両・運搬具はさらに構造・用途によって2つに分かれています。
以下では一般用のものと、運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のものに分けて、それぞれの耐用年数をまとめました。

構造・用途 細目 耐用年数
一般用のもの 小型車(総排気量0.66L以下のもの) 4年
貨物自動車(ダンプ式) 4年
貨物自動車(その他) 5年
報道通信用のもの 5年
その他のもの 6年
2輪・3輪自動車 3年
自転車 2年
リヤカー 4年
運送事業用・貸自動車業用・
自動車教習所用のもの
小型車(積載量2トン以下の貨物車、
総排気量2L以下のその他のもの)
3年
大型乗用車(総排気量3L以上のもの) 5年
その他のもの 4年
乗合自動車 5年
自転車、リヤカー 2年
被けん引車その他のもの 4年

このように、車の構造や用途によって耐用年数に違いがあるため、自社で保有している社用車がどのような構造・用途のものかを、きちんと把握しておく必要があります。
例えば、普通自動車を営業車として保有している場合、一般用のものかつ、その他のものに区分されるため、耐用年数は6年です。軽自動車を使用している場合は小型車に分類されるため、耐用年数は4年となります。
また運送業やレンタカー業、自動車教習所で使用されている車は一般用のものとは区別されるため、同じ車種でも耐用年数が異なる点にも注意が必要です。

※参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」(PDF)

2. 車の取得価額

減価償却資産の取得価額は、原則としてその資産の購入代価と、それを事業用にするために直接掛かった費用の合計額となります。
また、その資産を購入する際に掛かった引取運賃や荷役費、運送保険料、購入手数料、関税なども含まれます。以上の点を踏まえ、車を購入した場合に掛かる費用のうち、取得価額に含まれるものとそうでないものを一覧にまとめました。

車両本体 含める
車両付属品 含める
自動車税・軽自動車税 含めない
自動車重量税 含めない
自賠責保険料 含めない
検査登録代行費用 含めなくてよい
車庫証明代行費用 含めなくてよい
車庫証明法定費用 含めなくてよい
納車費用 含める

まず、車そのものは当然取得価額に含まれます。また、車両に常時搭載されているカーナビやカーオーディオ、ETC車載器、アルミホイールなどの付属品も車両と一体になったものとみなされるため、取得価額に含まれます。
他に、販売店から購入者のもとへ車両を届けるために掛かる納車費用も、車購入のために要した費用とみなされるため車の取得価額に算入が可能です。
一方、自動車税・軽自動車税や、自動車重量税、自賠責保険料は、いずれも車を所有することによって発生する事後的費用と考えられます。そのため、これらの費用は取得価額には含めず、租税公課や保険料として別途経費に計上します。

3. 車の取得価額に含めなくてよいもの

車の所得価格に含めなくてよいものは、検査登録代行費用や車庫証明代行費用、車庫証明法定費用などです。これらについて取得価額に含めるか否かは任意となります。車の取得価額に含める場合は減価償却することになるため、経費として計上するまでにある程度の年数がかかってしまいます。
これらの費用をあえて取得価額に含めず、それぞれ通常の経費として計上すれば、早期に経費として処理することも可能です。
なお、検査登録代行費用や車庫証明代行費用、車庫証明法定費用を通常の経費として算入するときは、支払手数料の勘定科目で仕訳する必要があります。

新車と中古車の耐用年数の違い

減価償却の計算に用いる耐用年数は、新車と中古車で異なります。
中古車の場合は見積法といって、耐用年数は省令で定められた法定耐用年数ではなく、使用可能期間として見積もられる年数を計算に使用します。

ただ、中古車が実務的にあとどのくらい使用できるかを合理的に見積もるのは非常に困難です。そこで中古資産の耐用年数を決める際は、例外として簡便法を用いることが認められています。
簡便法とは、中古資産を購入した時点で、どのくらい法定耐用年数を経過しているかをもとに耐用年数を計算する方法のことです。簡便法は、法定耐用年数を全部経過しているか否か、どのくらいの期間を経過しているかによって計算方法が2通りに区分されます。
中古資産を購入した時点で法定耐用年数を全部経過している場合の計算式は以下のとおりです。

耐用年数=法定耐用年数×20%

一方、中古資産購入時点で法定耐用年数の全部を経過していない場合の計算式は以下のようになります。

耐用年数=(法定耐用年数-購入時までの経過期間)+(購入時までの経過期間×20%)

一例として、2010年5月に新車登録した中古の普通乗用車を、2022年3月に営業車として購入した場合の計算式を挙げてみましょう。
営業用の普通乗用車の法定耐用年数は6年なので、この中古車は2016年の時点で法定耐用年数の全てを経過しています。
よって、この中古車の耐用年数は6年×20%=1.2年です。中古資産の耐用年数の計算では、算出した年数に1年未満の端数があるときはその端数を切り捨て、年数が2年に満たない場合は2年とするという決まりがあります。よって、1.2年は端数を切り捨てて1年となりますが、年数が2年に満たないので耐用年数は2年とみなされます。

一方、2020年5月に新車登録した中古の普通乗用車を2022年3月に営業車として購入した場合、その中古車は購入時に1年10カ月の法定耐用年数を経過しているため、計算式は以下のようになります。

(6年-1年10カ月)+(1年10カ月×20%)

このままでは計算しにくいため、年数を月数(12カ月)に換算して計算します。

(72カ月-22カ月)+(22カ月×20%)=54.4カ月
54.4カ月÷12カ月=4.533……

前述のとおり、1年未満の端数は切り捨てになるため、この中古車の耐用年数は4年です。

※参考:国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」

1. 中古車に資本的支出を行った場合の計算方法

資本的支出とは、固定資産の価値や耐久性を高める目的で実施した修理・改良に掛かった費用のことです。
中古資産購入時に資本的支出を行い、かつその金額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法ではなく以下の計算式によって耐用年数を算出します。

中古資産の取得価額(資本的支出の価額を含む)÷{(中古資産の取得価額(資本的支出の価額を含まない)÷簡便法で算出した耐用年数)+(資本的支出の価額÷法定耐用年数)}

例えば、法定耐用年数が6年、経過年数が3年の中古車を150万円で購入し、エンジンの載せ替えなどで80万円の資本的支出を行った場合、耐用年数の計算式は以下のようになります。

中古車の取得価額(資本的支出を含む)=150万円+80万円=230万円

簡便法で算出した耐用年数=(6年-3年)+(3年×20%)=3年(3.6年の端数切り捨て)

230万円÷{(150万円÷3年)+(80万円÷6年)}=3年(3.6年の端数切り捨て)

なお資本的支出は原則として、その減価償却資産と種類・耐用年数が同じ資産を新たに取得したものと考えます。そのため、資本的支出に掛かった費用は、その資産の取得価額として減価償却を行い、毎年費用に算入することになります。
上記の例なら、耐用年数3年の車両を80万円で取得したとみなし、減価償却を行いましょう。定率法を採用した法人の場合、耐用年数3年の償却率は0.667なので、初年度の償却費は80万円×0.667=53万3,600円を償却費として経費計上します。

※参考:国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数(取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合)」

社用車を購入した場合とリースした場合の違い

社用車を入手する方法には、車を購入する方法とリースする方法の2パターンがありますが、それぞれ減価償却の有無や経費計上の仕方が異なります。社用車を購入する場合、購入した車は会社の固定資産になるため、減価償却が必要です。
一方リース車はリース会社から貸与されているものなので、自社の固定資産としては扱われません。リース車の減価償却は、所有者であるリース会社が行うため、リースサービスを利用している側は減価償却が不要になります。
なおリース車に払っている料金は、その事業年度の経費として全額計上できます。その際リースサービスの利用料は、そのままリース料という勘定科目で会計処理するのが一般的です。

1. 減価償却の対象になるリース契約もある

リース車は原則として減価償却は不要と説明しましたが、リース契約の内容によっては減価償却の対象になる場合もあります。リース契約の種類は、大きく分けてファイナンス・リースとオペレーティング・リースの2つに区分されます。
ファイナンス・リースとは、以下のいずれかに該当するリース契約のことです。

  1. リース料総額が見積現金購入価額の90%以上
  2. 原則として解約が不可能であるもの

上記2つに該当しないファイナンス・リース以外のリース契約は、オペレーティング・リースと呼ばれます。2種類のリース契約のうち、減価償却の対象になり得る可能性があるのは、ファイナンス・リースの方です。
具体的には、ファイナンス・リースのうちリース期間が1年を超えており、かつ以下2つのうちいずれかの条件を満たす場合は減価償却の対象です。

  1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる契約
  2. リース料の総額が300万円超

1の契約は所有権移転ファイナンス・リースと呼ばれるもので、自社で所有している固定資産と同じ方法で減価償却することになります。
例えば、営業車として普通乗用車をリースしている場合、耐用年数6年の固定資産として減価償却します。
一方、2の場合は所有権移転外ファイナンス・リースです。こちらの契約では、リース期間が終了しても所有権は借主に移転されないため、リース車の耐用年数とリース期間に差がある場合、リース期間終了後にも未償却の資産が残ってしまいます。
そのため、所有権移転外ファイナンス・リースでは、リース期間を償却期間として減価償却します。減価償却の方法は任意で選択できますが、法人税法施行令によって定められたリース期間定額法を採用するのが一般的です。
リース期間定額法を用いた計算式は以下のようになります。

{(リース資産の取得価額-残価保証額)÷リース期間の月数}×その事業年度におけるリース期間の月数

残価保証額とは、リース期間終了時にリース資産の処分価額があらかじめ取り決めた保証額に満たない場合、借手が貸手に支払う金額(不足額)のことです。
車両価格150万円、残価保証額40万円の車を5年にわたってリースする契約で、今年度のリース期間の月数が10カ月の場合、以下のような計算式になります。

{(150万円-40万円)÷60カ月)}×10カ月=18万3,334円(端数切り上げ)

※参考:国税庁「No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」

※参考:国税庁「No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」

社用車を減価償却する際に注意したいポイント

社用車を減価償却する際に注意したい点や、押さえておきたいポイントを紹介します。

1. ローン払いの場合は経費の計上方法に注意

社用車を購入する場合、車両本体や付属品の部分に関してはローンを組むことが可能です。ローン払いであっても減価償却の対象になりますが、注意すべき点が2つあります。
まず一つ目は、二重計上しないことです。ローン払いでは毎月一定額を返済しますが、減価償却した上に月々の返済額を経費として参入してしまうと二重計上になってしまいます。元本部分に関しては減価償却のみ対象となり、ローンの返済額は経費計上できないので注意しましょう。
二つ目は、支払利息についてです。元本返済分に上乗せされる支払利息に関しては、経費として計上することが可能です。つまり、社用車をローンで購入する場合は、減価償却と月々の支払利息の経費計上する2つの仕訳が必要になります。

2. 購入時までの経過期間の起算日に注意

中古の社用車の耐用年数を計算する際、購入時までの経過期間を確認する必要があります。購入時までの経過期間は、事業の用に供し始めた日、つまり納車日を起算日とするのがルールです。納車日は自動車検査証(車検証)に記載されているので、忘れてしまった場合は車検証を確認しましょう。
納車日は一般的に車の登録年月日と同一であるケースが多いですが、まれに納車日と登録年月日がずれていることがあります。その場合、誤って登録年月日の方を起算日にしないよう注意しましょう。

3. 取得価額が30万円以下なら一括して算入可能

取得価額が30万円以下なら、一括して損金算入できます。国では、中小企業者等を対象に、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を設けています。2006年4月1日から2026年3月31日までの間に取得し、事業の用に供した減価償却資産に関しては、一定の要件のもとその金額を一括で損金の額に算入できるという特例です。
高額な新車では適用対象になりませんが、中古車を購入しかつ諸費用を取得価額に含めなかった場合は適用対象になるケースもあります。
なお、同特例の適用対象となる法人は以下のとおりです。

  • 青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等
  • 常時使用する従業員の数が500人以下(2020年3月31日までの取得については1,000人以下)

ただし、その事業年度中に同特例の対象となるのは、少額減価償却資産の取得価額の合計300万円までです。
300万円を超える場合、取得価額の合計のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が上限となります。
例えば、取得価額25万円の中古車を15台購入した場合、25万円×15台=375万円となり、上限の300万円を超えてしまいます。その場合、超過分の75万円にあたる3台分には、特例は適用されないので注意が必要です。
またこの特例の適用を受けるには、その事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額について損金処理を行うとともに、確定申告書で少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付し、申告する必要があります。

※参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

減価償却の方法である定額法や定率法をよく理解しておこう

減価償却は、毎年一定額を償却する定額法と、耐用年数に応じて償却費を計算する定率法の2種類があります。どちらも最終的な償却費は同じですが、毎年の償却費に差があります。
毎年一定額を償却して資産計画しやすい状態にしたいのなら定額法、減価償却を開始した当初の節税効果を大きくしたいのなら定率法を選ぶなど、自社のニーズに合わせて償却方法を選びましょう。ただ、法人の場合は定率法の採用が基本とされているため、定額法に変えたい場合は手続きが必要です。

定額法と定率法のいずれを選択した場合でも、車の耐用年数や取得価額についてきちんと調べなければいけないので、減価償却する際は基本的な知識を押さえておくことが大切です。減価償却の対象となるのは車両本体や付属品のほか、納車費用も含まれます。その他の諸費用に関しては、減価償却の対象に含めないケースもあるので注意しましょう。

なお、社用車を新たに購入し、5台以上になった際には、安全運転管理者の設置や運転日報・アルコールチェックの記録をすることが義務付けられています。

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