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交通違反の罰金は?
反則金や違反点数の仕組みも詳しく解説

2024年 11月 1日

安全運転指導

交通違反をすると、罰金や反則金の支払いが必要になります。会社の営業車で事故を起こした場合も、違反行為は原則として自己責任です。本記事では、交通反則通告制度の仕組みや、誤解が多い違反点数・罰金・反則金の違い、反則金を科されたときの支払い方法を詳しく解説します。

目次

交通違反をするとどうなる?交通反則通告制度について解説

交通違反とは、道路交通法違反のことを指します。道路交通法は、道路における危険を防止して交通安全と円滑を図る目的の法律です。他にも大気汚染や騒音など、健康や住環境に悪影響となる交通公害を防止する目的もあります。※1 この道路交通法に違反すると、これまでの違反点数や処分回数の合計に基づいて、さまざまなペナルティが科されます。

道路交通法で定められた罰則は、罰金刑や懲役刑などの刑事処分と、免許停止などの行政処分の2種類です。例えば運転中に携帯電話などを使用した場合、道路交通法の携帯電話使用等(保持)違反に該当し、18,000円の反則金(普通車)が科されます。※2

しかし実際には違反内容が軽微な場合、反則金を支払い罰金刑や懲役刑などの刑事処分を受けないことがほとんどです。この仕組みを交通反則通告制度といいます。

※1 参考:e-Gov法令検索「道路交通法」

※2 参考:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」

交通反則通告制度は反則金を納めることで刑事処分を免れる制度

交通反則通告制度とは、運転者が比較的軽微な交通違反を犯した場合に、一定期間内に反則金を納めることで刑事処分を回避できる仕組みを指します。

通常であれば道路交通法に違反した場合、裁判所の審理を経て罰則が決まります。点数告知に係る違反を除く2023年度の道路交通法違反の取り締まり件数は、4,484,894件でした。駐車禁止(駐禁)などの軽微な交通違反に対して、その都度裁判を行っていると、手続き上大きな負担になります。そのため、軽微な交通違反の場合、交通反則告知書(青キップ)を交付して反則金を金融機関に納付することで、裁判所の審理を省ける仕組みができました。

※参考:内閣府「令和6年版交通安全白書 第2章 道路交通安全施策の現況」

交通反則通告制度が適用されないケース

交通違反の中には、交通反則通告制度が適用されないケースもあります。例えば、交通反則告知書ではなく、交通キップ(赤色キップ)が切られたケースなどです。その他にも、納付期限までに反則金を支払わなかったり、車庫代わり駐車違反などの特定の法律違反で取り締まりを受けたりした場合も、交通反則通告制度は適用されず交通執行課への出頭が必要になります。

その他、交通反則通告制度が適用されないケースは下記のとおりです。

  • 交通キップ(赤色キップ)、保管場所法キップで告知を受けた場合
  • 自動車の保管場所の確保などに関する法律違反いわゆる車庫代わり駐車違反で取り締まりを受けた場合
  • 反則キップによる告知を拒否するなどにより、刑事手続きが適用される場合
  • 出頭通知書(ハガキ)を持っている場合出頭示達書を持っている場合

社用車で青キップを切られた従業員が納付期限までに反則金を支払わなかった場合、従業員の雇用主である会社が支払い責任を負います。反則金の支払い義務が発生するのはもちろん、交通違反の内容によっては免許の加算対象も会社となるため注意が必要です。

※参考:警視庁「交通違反で取り締まり取締りを受けた後の手続き」

交通違反の取り締まりが多い反則行為ランキング

交通違反にはさまざまな種類がありますが、取り締まり件数が多いのは以下の5つです。※1特に上位にランクインしている項目は、安全意識の欠如やいわゆる「先急ぎ運転」の心理など、交通事故の原因やその時の運転者の心理状態を調査した結果ともつながっていることが分かります。※2、3

順位 違反内容 交通違反取り締まり(告知・送致)件数
1位 一時停止違反 1,267,094件
2位 最高速度違反 888,500件
3位 通行禁止違反 616,174件
4位 信号無視 428,565件
5位 携帯電話使用等 214,458件

2023年中に起きた4,484,894件の交通違反のうち、一時停止違反と最高速度違反が約半数を占めています。ここでは、一時停止違反、最高速度違反、通行禁止違反、信号無視、携帯電話使用等の罰則の内容や違反点数を解説します。

※1 参考:内閣府「令和6年版交通安全白書 第2章 道路交通安全施策の現況」

※2 参考:内閣府 令和6年版交通安全白書 警察庁交通局 令和5年における交通事故の発生状況について

一時停止違反(指定場所一時不停止等)

一時停止違反は指定場所一時不停止等といい、一時停止の標識がある場所や一時停止線がある場所で停止しなかった場合の罰則です。

指定場所一時不停止等の違反点数は以下のとおりです。

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25未満 0.25以上
指定場所一時不停止等 2 14 25

※参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」

最高速度違反(速度超過)

最高速度違反は、法定速度のある道路でスピード違反をした場合の罰則です。道路交通法上の速度超過の一つで、最低速度を下回ったときの最低速度違反もあります。

速度超過の違反点数は以下のとおりです。

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25未満 0.25以上
速度超過 50以上 12 19 25
30(高速40)以上50未満 6 16 25
25以上30(高速40)未満 3 15 25
20以上25未満 2 14 25
20未満 1 14 25

最高速度や最低速度は、道路脇の速度表示の標識に記載されています。法定速度を50km以上オーバーした場合は、12点の違反点数が加算され、前歴がない方でも90日間の免許停止処分が科されます。営業社員が外回り中に法定速度を超過した場合、しばらく営業活動ができなくなるので、企業としても大きな損失となるでしょう。

※参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」

通行禁止違反

通行禁止などの標識がある場所を通行した場合、通行禁止違反の罰則が科されます。通行禁止違反でよくあるのが、児童の通学路を車で通行したケースです。また、警察官が交通整備を行っている場所を無理やり通行した場合も、警察官通行禁止制限違反に問われます。警察官通行禁止制限違反は、3カ月以下の懲役または50,000円以下の罰金が科される刑事罰です。

通行禁止違反の違反点数は以下のとおりです。

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25未満 0.25以上
通行禁止違反 2 14 25

※参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」

信号無視

信号無視は、信号機の表示に違反して道路を走行した場合の罰則です。信号無視は、赤信号を無視した信号無視(赤色等)違反と、黄色信号を含む点滅信号を無視した信号無視(点滅)違反の2種類に分けられます。

信号無視の違反点数は以下のとおりです。

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25未満 0.25以上
信号無視 赤色等 2 14 25
点滅 2 14 25

※参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」

信号無視の違反点数は、信号が赤色の場合も点滅状態の場合も同じです。ただし、反則金の金額は違います。普通車の場合、信号無視(点滅)違反の反則金は7,000円ですが、信号無視(赤色等)違反の反則金は9,000円です。

※参考:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」

携帯電話使用等

携帯電話使用等は、携帯電話やスマートフォンを使用しながら運転を行った場合の罰則です。携帯電話やスマートフォンを使用しながら運転した結果、歩行者や他の車両に危険を及ぼした場合は携帯電話使用等(交通の危険)、それ以外の場合は携帯電話使用等(保持)として取り締まられます。重大な事故につながる恐れがあるため、他の交通違反よりも違反点数が大きいのが特徴です。

携帯電話使用等の違反点数は以下のとおりです。

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25未満 0.25以上
携帯電話使用等(交通の危険) 6 16 25
携帯電話使用等(保持) 3 15 25

※参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」

携帯電話使用等(交通の危険)の取り締まりを受けた場合、30日間の免許停止処分となります。運転中に会社や取引先から電話がかかってきても、携帯電話やスマートフォンを使用しないようにしましょう。

このように、交通違反の取り締まりを受けると、重い罰則が科されることもあります。社用車で普段運転しなれない道を走行すると、ついつい一時停止や速度表示の標識を見落としてしまいがちです。普段から交通安全指導を徹底すると共に音声案内などの運転サポートができる体制を整えることも検討する必要があるでしょう。

社用車で駐車違反をしたときの反則金と違反点数

一時停止違反や最高速度違反の他にも、社用車を運転するときに注意したいのが駐車違反です。国土交通省の『令和6年版交通安全白書 道路交通安全施策の現況』によると、駐(停)車違反の取り締まり件数は145,311件で、全体で7番目に多くなっています。※1

駐車違反は、大きく分けて駐停車違反、放置駐車違反、保管場所法違反の3種類があり、それぞれの違反点数は以下の表のとおりです。※2

違反行為の種別 点数 酒気帯び点数
0.25未満 0.25以上
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 14 25
駐車禁止場所等 1 14 25
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3 - -
駐車禁止場所等 2 - -
保管場所法違反 道路使用 3 - -
長時間駐車 2 - -

(2024年7月26日時点の道路交通法施行令より)

ここでは、社用車で気をつけたい駐停車違反、放置駐車違反、保管場所法違反の罰則の内容を紹介します。

※1 参考:内閣府「令和6年版交通安全白書 第2章 道路交通安全施策の現況」

※2 参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」

駐停車違反

そもそも駐車違反とは、駐車禁止(駐禁)の場所に車を停止させた場合の罰則です。駐車禁止の標識がある場所に車を停めたり、コンビニなどの駐車場に車を長時間放置したりして、駐車禁止のステッカーを貼られた経験のある方は多いのではないでしょうか。

駐車違反の中でも、駐停車違反は運転手が近くにいていつでも車を動かせる状態のときに科される罰則です。例えば、警察官や交通巡視員に現場で声をかけられ、車を動かすように求められた場合は駐停車違反となり、その場で青キップが切られます。

放置駐車違反や保管場所法違反と違って、駐停車違反は運転手が現場にいるため、酒気帯び状態かどうかも問われます。

放置駐車違反

放置駐車違反は運転手がその場におらず、警察官や交通巡視員の求めに応じて車をすぐに動かせない場合の罰則です。放置駐車違反というと、車を長時間放置した場合の罰則というイメージがあるかもしれません。しかし、停車時間が短時間の場合も放置駐車違反が成立します。また、運転手が車から離れた距離も関係がありません。例えば、近くのトイレで用を足したり、荷物の配達をしたりするために運転手がその場を離れ、その間に警察官が青キップを切ったケースも放置駐車違反です。

放置駐車違反かどうかは、車のフロントガラスに貼られたステッカーを見れば分かります。放置車両確認標章と書かれた黄色いステッカーが貼られていれば、駐停車違反ではなく放置駐車違反です。その後、ステッカーの案内に従って警察署に出頭し、反則金を支払う必要があります。

保管場所法違反

駐停車違反や放置駐車違反は、駐車禁止の標識がある場所に車を停めたときの罰則です。しかし、駐車禁止の場所以外でも、車を停めると交通違反に問われることがあります。それが、自動車の保管場所の確保等に関する法律で定められた保管場所法違反です。

保管場所法違反は、公道などを自動車の保管場所として利用し、長時間駐車した場合の罰則です。例えば、公道に12時間以上車を駐車しつづけたり、夜間に8時間以上車を放置したりした場合、保管場所法違反が科されます。

社用車を運転しているとなかなか駐車場が見つからず、つい駐車禁止の場所に車を停めてしまいたいと思うことがあるかもしれません。カーナビなどに表示される駐車場の空車情報などを活用したり、出発前に訪問先近くの駐車場を調べたりして駐車違反を起こさないよう気をつけましょう。

社用車で駐車違反をした場合の責任は?

従業員が社用車で駐車違反をした場合、責任は誰にあるのでしょうか。原則として、従業員の駐車違反に対して企業(法人)が責任を追うことはありません。ただし、従業員の反則金を企業が肩代わりすることは可能です。ここでは、社用車で駐車違反をした場合の責任の考え方や、企業が反則金を肩代わりしたときの会計処理について解説します。

社用車で駐車違反をすると運転者責任になる

社用車で駐車違反をした場合、責任を問われるのは運転者です。従業員が運転していた場合は、従業員が反則金や行政処分の対象となります。ただし、従業員を雇用する企業側が反則金などの支払いをするケースもあります。

  • 従業員が警察署への出頭に応じなかったケース
  • 企業が従業員の反則金を肩代わりするケース

従業員が警察署への出頭に応じず、決められた期限までに反則金を納付しなかった場合、支払い責任は企業が負います。反則金を放置していると、社用車の車検が通らなくなる可能性もあるため、従業員の駐車違反は事業リスクの一つです。

一方で反則金の支払いが難しいなどのやむを得ない事情がある場合は、企業が反則金を肩代わりすることもできます。

企業が反則金を肩代わりすると経費計上できる?

企業が反則金を肩代わりする場合、必要経費として計上できるのでしょうか。個人事業主の場合は認められませんが、法人の場合は交通違反の反則金を経費計上できます。会計上は租税公課の勘定科目を使用しましょう。

ただし、反則金を経費計上しても、法人税などの節税効果は得られません。本来、反則金は交通違反を起こした従業員が支払うべきものです。反則金を企業が肩代わりする場合、会計上は従業員への給与(役員の場合は役員報酬)として扱います。そのため反則金を租税公課として計上したとしても、法人税申告書の別表4で益金として記入して損金を打ち消す必要があります。

違反点数・罰金・反則金の違いは?

交通違反について勘違いしやすいのが、違反点数・罰金・反則金の違いです。ここでは、違反点数の意味や罰金と反則金の違いを分かりやすく解説します。

違反点数は行政処分の重さを決める基準のこと

そもそも違反点数とは、免許停止や免許取り消しなどの行政処分の重さを決める基準を指します。違反点数は大きく下記の4つです。

  • 一般違反行為(信号無視など)の基礎点数
  • 特定違反行為(酒酔い運転など)の基礎点数
  • 交通事故の付加点数
  • ひき逃げ事故や当て逃げ事故の付加点数

過去3年分の違反点数を合算し、基準値を超えた場合は免許停止などの行政処分が科されます。これが道路交通法の点数制度です。以下の表のとおり、行政処分は過去に前歴があるほど重いです。

点数/前歴 0回 1回 2回 3回 4回以上
1 - - - - -
2 - - 停止90日 停止120日 停止150日
3 - - 停止120日 停止150日 停止180日
4 - 停止60日 停止150日 取消1年(3年) 取消1年(3年)
5 - 停止60日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
6 停止30日 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
7 停止30日 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
8 停止30日 停止120日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
9 停止60日 停止120日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消1年(3年)
10-11 停止60日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
12-14 停止90日 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
15-19 取消1年(3年) 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消2年(4年)
20-24 取消1年(3年) 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消3年(5年)
25-29 取消2年(4年) 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消4年(5年)
30-34 取消2年(4年) 取消3年(5年) 取消4年(5年) 取消5年 取消5年

例えば違反点数が7点の場合、行政処分前歴が0回だと30日間の免許停止処分となります。しかし、行政処分前歴が1回だと90日間の免許停止処分に、行政処分前歴が2回になると免許停止処分は1年になります

違反点数は3年間累積されるため、社用車を運転する機会が多い場合、今どのくらいの点数が溜まっているのか不安になるかもしれません。その場合は、都道府県の運転免許試験場、運転免許センター、警察署などで運転経歴証明書の交付申請を行いましょう。運転経歴証明書を確認することで、過去3年間の違反点数が分かります。

交通違反の罰則は、行政処分前歴を重ねるほど重くなります。社用車での交通違反を未然に防ぐ仕組みが必要です。

※参考:警視庁「行政処分基準点数」

反則金は違反者が任意で支払う制裁金のこと

反則金は違反者が任意で支払う制裁金です。法律で定められた刑罰ではないため、違反者が支払いたくない場合は納付を拒否してもかまいません。しかし、交通違反が帳消しになるわけではないため、刑事裁判や未成年の場合は家庭裁判所の審理を受け、罰金または懲役の刑事処分が科されます。

罰金は違反者に科される制裁金のこと

一方、罰金は刑事処分で科される刑罰(罰金刑)のことを指します。違反者の意志に関わらず罰金は支払わなければなりません。前述のとおり、刑事処分は重い交通違反を起こし、赤キップを切られたときに科されます。罰金の支払い方法や流れについては後の項目で詳しく説明します。

交通違反の反則金・罰金の支払い方法

もし交通違反の取り締まりを受けたら、どのように反則金や罰金を支払えば良いのでしょうか。警視庁のホームページを元に、反則金・罰金の支払い方法を説明します。

反則金の支払い方法

青キップを切られた場合は、決められた期限内に反則金の支払いが必要です。受領した交通反則告知書に付属する納付書の指示に従って、反則金を金融機関で納付しましょう。納付期限、納付場所、納付方法などの詳細は以下のとおりです。

納付期限 納付書の納付期限欄に記載の日
(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)
納付場所 銀行・信用金庫・郵便局(簡易郵便局を含む)
納付方法 納付書に記載されている納付期限内に、「納付書」に
「反則金」を添えて上記納付場所へ納めてください。
納付期限内の納付書を
紛失・棄損した場合
棄損した納付書または告知書を持参の上、警察署、
または交通反則通告センターで再交付を受けてください。

※参考:警視庁「反則金の納付」

罰金の支払い方法

交通違反で赤キップを切られたら、決められた期日までに指定の交通執行課に出頭し、警察官の捜査を受けなければなりません。その後、検察官への送致や起訴が行われ、裁判で刑事罰が下されます。刑事手続き自体は、ほとんどの場合1日で完了します。

警察の取り調べ、検察庁の取り調べ、裁判所の略式命令と罰金の納付が1日で完了するため、この手続きのことを三者即日処理と呼びます。

交通執行課に出頭する際は、以下のいずれかの書類を持参して受付で提出しましょう。

  • 交通キップ告知票
  • 保管場所法キップの告知票
  • 出頭通知書(ハガキ)
  • 出頭示達書
  • 交通違反通告書
  • 交通反則通告書

※参考:警視庁「交通違反で取り締まりを受けた後の手続き」

社用車の事故や交通違反を防ぐには「安全運転管理」が必要

従業員が社用車で事故や交通違反を起こした場合、企業が重大な損害を受けることがあります。例えば、従業員が酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転などの悪質な交通違反を起こし、損害賠償責任が生じたケースです。

社用車に関するリスクを減らすには、日ごろの安全運転管理が欠かせません。安全運転管理とは、以下の4つの取り組みを通じて、社用車の事故を起こさせない体制を整えることを指します。

  • 車両管理
  • 駐車場管理
  • 運転者管理
  • 運転者教育

車両管理

車両管理とは、車両本体の点検やメンテナンス、車両の走行距離や稼働時間、利用状況の確認を行う業務です。社用車をしっかりと管理することで、事故や交通違反の防止につながります。車両管理システムを導入すれば、社用車の走行状況をリアルタイムに把握でき、交通違反を起こした際の対応がスムーズになります。

駐車場管理

駐車場管理は、社用車を駐車するスペースを確保したり、社用車の出入りをチェックしたりする業務です。会社から近い場所に駐車場を確保することで、社用車による駐車違反を未然に防げます。

運転者管理

交通違反を防ぐには運転免許の有無だけでなく、心身ともに運転に適した健康状態であることを確認し、十分な教育・講習を受けた従業員のみに社用車の運転を認めることが大切です。そこで必要なのが、運転者管理です。

運転者管理は、従業員が過去に事故や交通違反を起こしてないかの前歴を調査し、必要に応じて安全講習を受けさせる業務や、朝礼などで運転手の健康状態をチェックする業務を指します。例えば、交通違反を起こした従業員に面接や注意喚起を行ったり、飲酒運転にならないよう呼気チェックしたりする体制を作るのが良いでしょう。

一時停止違反や最高速度違反、通行禁止違反などさまざまな反則行為は、酒気帯びの状態になると違反点数が一気に上がり、最悪の場合一発で免許停止になることもあります。お酒を飲んでから時間が空いているからと油断せず、毎日きちんと確認することが大切です。

運転者教育

社用車の運転は、企業の目の届かないところで行われます。そのため、従業員向けの安全運転指導を強化し、安全意識を高めることが必要です。具体的な施策として、社内の講師による安全講習、運転免許試験場などで行われる実車講習、ポスターやスローガンを用いた事故防止活動などが挙げられます。

交通違反の反則金・罰金の仕組みを知り、安全運転を心掛けよう

交通違反をしてしまった場合、違反内容に応じて反則金か罰金のいずれかを支払う必要があります。社用車で事故を起こした場合も、原則として運転者が責任を負わなければなりません。交通違反の反則金・罰金の仕組みを知り、事故を未然に防ぐための安全運動指導や社用車・営業車の点検整備が大切です。

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