PC・スマホ用周辺機器

ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様とパイオニア株式会社(以下「当社」といいます)との間における、「Pioneer Stellanova Player」、「Pioneer Wireless Connect」、及び「USB DAC アンプ用ドライバー」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関する事項を定めるものです。
本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合には、本ソフトウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。

(使用許諾)
本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフトウェアを一台のパーソナル・コンピュータにインストールし、お客様が購入された当社の製品を操作する目的にのみ個人的に使用することができます。
(制限事項)
お客様は、本ソフトウェアの複製物を作成しあるいは配布し、またはネットワークを通じあるいは一台のコンピュータから別のコンピュータに送信してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、販売、貸与、譲渡、転売、本ソフトウェアの二次的著作物の頒布又は作成等をすることはできず、さらに、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可能な形態に変更することもできません。お客様は、アメリカ合衆国の法令および本ソフトウェアおよびそれに関連したドキュメントを取得された国の法令が認めている場合を除き、本ソフトウェアおよびそれに関連するドキュメントを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。
また、本ソフトウェアおよびそれに関連するドキュメントを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出することはできません。
(a) アメリカ合衆国の通商禁止国
(b) アメリカ合衆国財務省の懸念顧客リスト(Specially Designated Nationals List)上の一切の者及びアメリカ合衆国商務省の懸念顧客リスト(Denied Person's List/Entity List)上の一切の者
お客様は、本ソフトウェアおよびそれに関連するドキュメントを使用することにより、上記(a)に該当する国に居住しておらず、また、上記(b)のリストに掲載されていないことを表明および保証するものとします。
また、お客様は、本ソフトウェアおよびそれに関連するドキュメントをアメリカ合衆国の法令にて禁止されるいかなる目的(核兵器、ミサイル、化学兵器、または細菌兵器を含みますが、これに限定されません)にも使用しないことに同意されたものとします。
(著作権等)
本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社、当社の関連会社あるいは当社のライセンサーに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際条約の規定により保護されています。
(保証及び技術サポートの否認)
本ソフトウェア及びそれに付随する一切の資料等は、あくまで「現状のまま」提供されます。当社は、お客様や第三者に対して、これらの商品性、特定目的への適合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項について保証せず、また、これらに対する技術サポートを行うこと等も保証しません。なお、強行法規によってかかる保証の否認が認められない場合には、かかる保証の否認は適用されないことがあります。
(責任制限)
当社、その他本ソフトウェアの供給者は、お客様が本ソフトウェア及びこれに付随する一切の資料を使用したこと又は使用できなかったことから生じる一切の損害(通常損害、特別損害、利益の逸失、ビジネスの中断、情報の消失・毀損などによる損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては、たとえ当社が、そのような損害が生じる可能性を知らされていた場合であったとしても、一切責任を負いません。

強行法規によって付随的又は間接損害に対する責任の制限が認められない場合には、かかる責任制限は適用されないことがあります。
(契約の終了)
当社はお客様が本契約書の内容に違反し、あるいは不正または不当な行為を行った場合は、本契約を解除し、お客様による本ソフトウェアの使用を終了することができます。また、弊社は、これにより弊社が被った損害の賠償をお客様に請求することができます。なお、本契約終了後も、(制限事項)、(著作権等)、(保証及び技術サポートの否認)、(責任制限)、(準拠法)、(紛争解決)に関する各規定は、有効に存続するものとします。
(準拠法)
本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本契約は、本ソフトウェアの使用について、お客様と当社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する従前のあらゆる合意(それが口頭でな されたか文書によりなされたかを問いません)に優先して適用されます。
(紛争解決)
本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。