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スプリアス規格について

特定小電力無線機器は電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満たす必要があります。平成17年に電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の許容値が改正されました。弊社のETC/ETC2.0(DSRC)車載器は、平成17年12月1日に改正された無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の技術基準を満たす新スプリアス規格に対応済。一部生産完了商品(ND-ETC1)につきましても、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第3項法令により、2022年12月1日以降も利用が可能となっています。

スプリアス規格の詳細はこちら(総務省のサイトへリンクします)

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