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ナビスタジオバージョン2.1

ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様とパイオニア株式会社(以下「パイオニア」といいます)との間における、ソフトウェア「ナビスタジオ(ナビスタジオ)」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関する事項を定めるものです。
本ソフトウェアをインストールし、あるいはご利用になるにあたっては、必ず以下の条項をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご利用になった場合は、本契約に同意されたものとします。もし本契約に同意されない場合には、本ソフトウェアのインストール及びご利用をおやめ下さい。

(使用許諾)
本契約の内容に従うことを条件として、お客様は、本ソフトウェアを一台のパーソナル・コンピュータにインストールして使用することができます。

(制限事項)
お客様は、本ソフトウェアの複製物を作成しあるいは配布し、またはネットワークを通じあるいは一台のコンピュータから別のコンピュータに送信してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、販売、貸与、譲渡、転売、本ソフトウェアの二次的著作物の頒布又は作成等をすることはできず、さらに、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可能な形態に変更することもできません。

(著作権等)
本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、パイオニアに帰属します。本ソフトウェアは、著作権法及び国際条約の規定により保護されています。

(保証の否認)
本ソフトウェア及びそれに付随する一切の資料等は、お客様に対して無償で提供されるものであり、あくまで「現状のまま」提供されます。当社は、お客様や第三者に対して、これらの商品性、特定目的への適合性、他人の権利を侵害しないこと、その他一切の事項について保証しません。

(責任制限)
パイオニアは、お客様が本ソフトウェア及びこれに付随する一切の資料を使用したこと又は使用できなかったことから生じる一切の損害(利益の逸失、ビジネスの中断、情報の消失・毀損などによる損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては、たとえパイオニアがそのような損害が生じる可能性を知らされていた場合であったとしても、一切責任を負いません。

(準拠法)
本契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。本契約に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

上記の使用許諾契約に同意しますか?

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