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Pioneer

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2008年10月23日
パイオニア株式会社
 
エアーナビ通信サービス利用規約改正のお知らせ
 
平成20年10月20日付けで「エアーナビ通信サービス利用規約」を一部改正しましたのでお知らせします。
 
第6章第16条2項
旧: 前項のサービス利用料等の他、会員は、初回のサービス利用料等の支払時に当社所定の加入事務手数料を当社に支払います。
新: 前項のサービス利用料等の他、会員は、当社が別に定めるところに従い、初回のサービス利用料等の支払時に加入事務手数料を当社に支払います。
 
第8章第26条1項
旧: 会員は、所定の解約申込書を当社に郵送することによって、利用契約を解約し、本サービスから退会することができます。
新: 会員は、所定の解約申込書を当社に郵送することによって、利用契約を解約し、本サービスから退会することができます。なお、この場合、会員は、当社が別に定めるところに従い、解約手数料を当社に支払います。
 
第8章第26条3項
旧: 第1項に基づき利用契約を解約した会員が、再度、本サービスの利用を希望する場合には、本規約及び当社が別途定める手続に従い、再度加入申込を行います。なお、この場合、会員は、第16条第2項の加入事務手数料を再度負担することとなります。
新: 第1項に基づき利用契約を解約した会員が、再度、本サービスの利用を希望する場合には、本規約及び当社が別途定める手続に従い、再度加入申込を行います。なお、この場合、会員は、当社が別に定めるところに従い、再加入事務手数料を当社に支払います。
 
エアーナビ通信サービス利用規約全文

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